こんにちは!本間華稲です。
令和4年4月年金制度が改正されました。
これ、簡単に言うと繰り上げて60歳から年金受給できますが、0.4%または0.5%の割合で減額されます。
ということらしいです。
私は1965年生まれ(昭和40年)なので目前の問題なのであります!(第3号です)
う~ん、繰り上げはしないなぁ。今の時点では。
それに繰り上げには注意点があります!
1 取り消しができない
2 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付金(なんぞや?)
が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となりま す。(老齢基礎年金は支給停止になりません)
3 繰り上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金
などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
他にもあります。詳しくは日本年金機構をご覧ください。
その前に、自分の年金の事知っておかなければいけませんよね。
皆さん、ご自分の年金を把握していますか?
私は職歴とかぐちゃぐちゃな人生だったので、もはやはっきりとは思い出せません(;´・ω・)
と言うわけで、ここからは私の貧相な年金データを例に「年金定期便」を見て行きたいと思います。
- ポイント1 【受給資格期間が120か月以上であるか】・・・私の場合407月、20歳から払い込んだとして現在57歳(444月-407月=37月!!)37ヶ月未納ってことです(~_~;)ちゃんと払っていたつもりでしたが、思い起こせば色々と・・・家庭内リーマンショックもあったしなぁ(←これは機会があれば記事にします)
- ポイント2 【自分が加入していた年金機関の確認】
第1号被保険者・・・自営業者、学生、無職、だった期間。
第3号被保険者・・・会社員、公務員の配偶者だった期間。
厚生年金保険・・・・本人が会社員または公務員などであった期間。
- ポイント3 【老齢年金の見込み額(50歳以上)】
現在から毎月年金を支払ったと仮定した場合の受給額になります。
私の場合恐ろしく少額です(汗)
皆さま安心しましたか(笑)こんな少ない人もいるんです(;^ω^)
会社員なら二倍、公務員なら三倍ぐらいの額なのではないでしょうか?
【チェックポイント】
自分の見込み額が「え~思っていたより少ない!!」と思ったあなた!!
本当はもっと多くもらえるかもしれません!!
この金額には「厚生年金基金」は入っていないので、厚生年金基金に加入されていた方は上乗せがあります!
その確認方法として手っ取り早いのが「ねんきんネット」です。
ねんきん定期便が届きましたら「お客様のアクセスキー」が印字されてきますので、それでログインしてください。
ねんきんネットのHPで確認ができます。最終的な見込み受給額を知ることができます。
ぜひチェックしてみてくださいね。
年金だけでなく老後は何かと不安ですね😢
分からないことも沢山あって・・・
皆様からの耳寄りな情報などもお待ちしております。
良い一日を💛