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【国民年金を払えない場合】「独り立ちできていない成人した子供」を支援中の親たちの場合【納付猶予制度】


こんにちは

本間華稲です🌸

 

バブル時代に20代を過ごした私はエスカレーターのように進路のテンプレートが

敷かれていました。

それは決して悪いものではないと私は思っています。

 

今の時代からその時代を見ると

生きる選択肢が少ないと思われるかもしれませんが

まったく世の中の環境が今とは違うので比べることは難しいのですが

これからの未来に「何でもできる」ような気運が社会にあったため

順当に学校を卒業して社会に出ることが一番確実なコースでありそれがほとんどであったわけです。

 

しかし、様々な社会的、世界的外力により現代のような「空気」感の世の中になり

子供たちは、余計な神経を使う社会のなかで

さらに学校という無責任な囲いから何かしらの苦しさや生きづらさや

いじめ問題や、誰も解決することに力を注がない組織から

脱出するには「個人」という「責任」をいわば押し付けられることになり現在に至るわけです。

 

はい。とても抽象的に言いましたが

「逃げてもいいよ」は一見「ホッ」とする言葉ではありますが

半面、無責任さを伴う言葉でもあるのです。

 

本題です。

新卒社会人または、卒業せずに社会人になって独り立ちできていない人々

どのように生活を成り立たせているのでしょうか?

 

親の援助の方が多いのではないでしょうか。

 

成人した子供の収入がない場合でも20歳以上であれば国民年金に加入する義務があります。

なんと会社員で厚生年金加入している場合は70歳まで支払い義務が生じるんです!

ひえ~(;・∀・)

 

受給資格はと通算10年間の加入期間があれば年金は支給されるように法が改正されたので受給資格のハードルは下がりました。

満額を得るには20歳から60歳までの40年間「480月」が必要です。

 

私が20代のころは年金料金は九千円でした。

今は16,980円です!!!(◎_◎;)

 

無職でも「住民税」「国民年金保険料」「国民健康保険料」は払わなくてはいけません。

そんな残酷な~~~

 

そこで無職、または低収入の成人した子供を持つ親は心配をするわけですよ(>_<)

 

私もそうでした。

しばらくは子供の国民年金を親が支払っていました。

(健康保険は組合に加入していた)

 

16,980円×12か月=20,3760円

え~~~!!これ毎年( ゚Д゚)

いつまで?早く就職してよ~~~(>_<)

 

みたいになっちゃうんですよ(-_-;)

でもね、一番キツイ思いしているのは子供本人なんですよ。

 

だからイライラする親御さん

子供を信頼してドーンと構えていて欲しいんです。

(過保護という意味ではなく)

 

我が家の話・・・

あまり金額が大きいので

しばらく滞納していたんです。

そしたら「督促のお電話」がかかってくるんですね~(;・∀・)

本人出せ!って最初は言うんです。

ま~年金は個人の問題ですからね。しかし年齢(若者)とか最近の傾向として

親が払っている場合がやっぱり多いんでしょうね~~

電話に私が出るとそのようなお話になりました。

 

それで、これはいい機会だから専門家にいろいろ聞こうと思って

日本年金機構の年金課の方が来訪したときにいろいろお聞きしました。

 

納付猶予制度
50歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です。当該期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。当該期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。なお、本制度は平成17年4月から令和12年6月までの時限措置です。
平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります

(これは日本年金機構のHPの引用です。)

 

子供が無職で実家暮らしの場合、世帯分離をして「低所得」による制度を受けたほうがいいのか?など聞いてみました。

世帯分離をすると

・公的医療保険料の負担が増える場合がある
・健康保険や家族手当などの扶養から外れる
・役所での手続きが複雑になる

2世帯同居などの場合を除いて若い子供のこれからの社会進出を見越すと

デメリットのほうが大きいと言えますね。

 

ではメリットは・・・

親が子どもの国民年金保険料を払うメリット。

国民年金保険料の支払いが厳しい場合、学生であれば保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。10年以内であれば追納できるため、追納すれば老後の年金額にも反映され、猶予が理由で年金が減ることはありません。

とはいえ、3年度目以降に保険料を追納するときは、加算額が上乗せされるため保険料はやや割高になりますし、追納しない人もいることでしょう。しかし、親が子どもの保険料を払うなら、これらの問題は発生しません。

さらに親にとっても節税というメリットがあります。子どもの国民年金保険料を納めることによって親は社会保険料控除を受けられるため、年末調整や確定申告で申告すると所得税や住民税を減らすことができるのです。子どもと親、両方にとってもメリットがあると言えるでしょう。

子どもの国民年金保険料を親が払う場合のメリットと注意点 | コラム | 一般社団法人 公的保険アドバイザー協会 (siaa.or.jp)

という事で我が家では社会保険料控除の申請はしませんでしたが(気持ち的に・・・)

 

★まとめ★

親としての心配事は

・将来国民年金がもらえない、または少額になってしまう。

 

・年金の受給資格が得られるか。

・支払いが大変。

 

対策

納付猶予制度を活用する。

年次で申請する。国民年金の支払い期間にカウントされる。さかのぼって納入することもできる。

 

という事です。

払わなければその分、年金受給額が少なくなるわけですが、とりあえず資格期間をはっきり証拠として残すためにもずるずると滞納するよりは「納付猶予制度」を使って「払えません」と書類を提出しておくのが気持ち的にもスッキリするかもしれません。

 

ちゃんと年金定期便にそのように記載されたはがきが送られてきました。

そして子供の収入が自立できるようになったら本人が払えばよいわけですから。

親御さんの余計なストレスを子供にぶつけないためにも

「納付猶予制度」を使ってみてはいかがでしょうか?

本人が記入することになるので、社会人として自分が署名するといういい経験にもなるかもしれませんね。

 

ではまた

本間華稲でした🌸

 

👇新潟下越地区(一部除く)のしゃべり場💗

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