こんにちは
本間華稲です🌸
地元の端っこの方にはお年寄りが多く
ネットなどの情報はあまり見ていないと思われます。
個人の活動として、そこに情報を伝えるにはポスティングやビラ配りが適していると思うのです。
でも、ビラ配りって許可がいるの?
きっかけはコレ👇
「憲法カフェ」っていいですね!
知りたいことはネットで調べたりできるけど
これって法律に触れないのかな?って心配したりしますよね。
これはある意味日本人的かもしれませんが、大きな社会的影響がないことでも
規範を乱したくない、人から違法な事をしたとレッテルを張られたくない等
その様な体裁をも気にしてしまうのではないでしょうか?
私もその一人です。
ワクチン接種に関するお知らせを、特に過疎地のお年寄りなどに伝えたくて
SNSでは伝わらないし、やはり現実的な方法を使わなくてはいけないわけです。
街頭演説等は準備がかかるし許可も必要なんだろうな~って想像もつきますが
ポスティング+ビラ配り
これも押し売り的にではなく興味がある人が望めば渡すというスタンスで行う場合は普段の社会生活の中でできる範囲ではないかと思うんですよ。
ご迷惑掛けていないという点でも。
ネットでチラシ配り等を調べると
殆ど「許可が必要」と書かれています。本当かな?
そのHPはポスティング業者だったりするんです。
面倒な申請や作業を代行する広告業者です。
大きな会社やお店の宣伝なら依頼するのもありでしょう。
しかし一個人の場合も?疑問が残ります。
そこで見つけたのが
上越中央法律事務所
インターネットで検索すると、街頭宣伝には警察(署長)の許可が必要と書かれたサイトが散見されます。しかし、「通常の方法」でビラ配布などの街頭宣伝を行う際に、警察署の道路使用許可を得ることが不要であることは、法的にも政治的にも決着済みの問題です。
人権は行使を怠っていると、いつのまにか内実が失われ、範囲が狭められたり、損なわれたりしてしまいます。特に表現の自由は、「もっとも傷つけられやすい権利」であると言われています。委縮することなく、堂々と権利を行使していきましょう!
おっしゃる通り。そのようにしてどんどん生活が不自由になっていくわけですね。
一般的に言われていることが本当に正しいのか?
同調圧力や、流布や、政府とメディアの共同プロパガンダ・・・・
第1 警察署長の許可が不要であることは法的に決着済み
1 問題の構造
(1)誰でも自由にできるのが原則街頭宣伝は、表現の自由の一環として憲法21条により保障されています。このため、原則として自由に行えるもので、例外的に制限されることがありうるというのが、基本的な構造です。
そして、その内部に「道路交通法による制限と、規則や施行細則による制限」があるわけです。
たった一人で行う場合、道路交通法などはほぼクリアできる点だと思います。
そして、もしもの時のお守りに👇
おまけ 実際に許可を得ずに宣伝する場合の注意点
ただ、特にこれまで許可を得て実施していたところでは、許可を得ずに実施すると、警察官から許可を申請するように求められたり、宣伝を停止するように求められたりすることがあるかも知れません。そのような介入があった場合には、基本的に以下の様に対応するとよいでしょう。1記録(録音ないし録画)を取ることを告げる
過剰な介入をさせないためにも、やりとり全体について録音か録画を残すようにしましょう。
同様の理由から、できる限り複数で対応するのがよいと思います。
2役職と氏名を確認する
まずは、警察官の役職と氏名を確認しましょう。
警察手帳規則第5条には、「職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない」と規定されているので、警察官は役職や氏名を聞かれたら回答しなければなりません。
3用件を確認する
次に、警察官が求めていることがどういうものなのか、その内容を確認しましょう。
許可を申請するように求められるケースや、許可申請をするまでは宣伝行為を中止するように求められるケースなどが考えられます。
4基準を確認する
裁判例の基準に照らすと、許可申請が必要になるのは、一般交通に著しい影響を及ぼすような場合に限られること、一般交通に与える支障の程度は相当高度のものでなければならないとされていることを確認しましょう。
警察官が、都道府県の「規則」や「施行細則」の規定を持ち出してきた場合には、道交法の規定を超える制限は憲法違反であるため、裁判所は法律の範囲内に限定して解釈すべきとしていることを指摘しましょう。「有楽町ビラまき事件」「東金事件」など、具体的な事件名を伝えるのもよいと思います。
5現在の状態が基準にあてはまるかどうかを確認する
裁判では「通常の方法で行うビラ配布行為はこれにあたらない」とされていること、いま実施している宣伝も特に交通に影響や支障を及ぼすものではなく上記の裁判例の基準にあたるとは考えられないことを伝えましょう。
現場の警察官は、4を知らなかったり、4と5を混同していたりする傾向があるので、4と5をしっかり区別して、まず4を正確に伝え、確認するように求めるというのがポイントです。初期の段階で多少強めの介入があった場合でも、録音ないし録画をしながら「過去に国賠事件になっているので、きちんと確認した方がいいですよ」と言えば、大抵は引き下がります。
当たり前と言えば当たり前の事でも「法律」という文言を出されると立ち止まります。
それはコチラも行使側も同じですね。
この様なちょっとした疑問ってありますよね。
👇「あすわか(明日の自由を守る若手弁護士の会)」
なんか相談しやすそう!
聞きたいこと沢山ある~~
問題解決はすぐにできなくても法律の観点からの考え方がわかるだけでも
おおきな収穫が得られそう!
低周波被害の事
風力発電の事
ワクチン製剤の説明書の事
土地や相続の事
などなど・・・
いいサイト見つけました。
という事でお知らせのブログでした。
ではまた
素敵な一日になりますように💛
本間華稲でした🌸
[rakuten:hiromifashionhouse:10005004:detail]